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経理担当の豆知識(収入印紙の巻)

2019/06/28

みなさん高額な買い物をしたときの領収書や、契約書などで収入印紙が貼ってあるのを見たことがあると思います。
深く考えないでやり取りをしている人も多いのではないでしょうか。今回は収入印紙の豆知識をご紹介します

収入印紙とは、印紙税法で決められている文書に作成者が収入印紙を貼って割印することで税金を納める仕組みとなっている国の財源の一つです。
貼り忘れてしまうと脱税になってしまい、税務調査などで発覚するとペナルティが課せられます。
つまり、貼るべきだった収入印紙額+2倍に相当する金額=3倍もの過怠税がかかるのです。これは気をつけなくてはいけませんね。

「今までチェックしてなかった、どうしよう!」
そんな場合、救済措置があります。

第二十条
2 前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第三十二条第一項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。

自主的に申し出をすれば1.1倍の納付で済みますよ、ということです。

ここで豆知識

課税文書の種類、記載された金額によって添付する収入印紙の額面が変わってきますが、消費税額を記載することで節税できる場合があります。

イ 請負金額 1,080万円(税抜価格 1,000万円 消費税額等 80万円)

ロ 請負金額 1,080万円(うち消費税等 80万円)

ハ 請負金額 1,000万円 消費税額等 80万円 合計 1,080万円

上記のように記載すれば、本体価格が課税対象となります。
建設工事以外の請負契約書の場合、1,080万円の収入印紙は2万円、1,000万円の収入印紙は1万円ですので、記載方法に注意するだけでかなりの節税になりますね。
ちなみに間違えて貼ってしまっても相手と文書を取り交わす前に気付けば大丈夫!割印後でも多少手間と時間はかかりますが、税務署に申告すれば還付されます。
ただし、締結と認められる契約書(双方の印が捺印済みのもの)は還付ができませんのでご注意を。

参照

国税庁HP「印紙税額」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

国税庁HP「未使用の収入印紙についての印紙税過誤納還付」

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/22.htm

 

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