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経理担当の豆知識(交際費の巻)

2019/09/19

突然ですが、社長の自宅に取引先を招待してパーティをしました。ケータリング費用が一人前8,000円かかりました。この場合は交際費になるのでしょうか?自宅なので会社の費用として認められない?

交際接待に使われる費用全てが交際費になると思われがちですが、法令で交際費等の範囲として次のように定められています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用と定められています。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。 イ 飲食等の年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ その他参考となるべき事項
(3) その他の費用 イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
※国税庁HP 交際費等の範囲と損金不算入額の計算より

ここで豆知識

当社では費用計上の際に飲食代の費目を「飲食代(税抜5千円超/人)」「飲食代(税抜5千円以下/人)」とわけて表示して選択できるようにしています。5千円超/人は交際費、5千円以下/人は会議費となります。このちょっとした工夫により経理がわからない社員の立替精算申請において、かなりの間違い軽減になりました。

交際費は原則として損金不算入(法人税法で経費にならない)とされていますが、現在特例措置として「交際費全額を最大800万円まで」または「上限なしで交際費の50%まで」損金算入できます。交際費が多すぎると経費にならず法人税額が多くなってしまいますので、意識しておく必要があります。
さて、冒頭のパーティですが、解答は「交際費になる」です。会場がどこであるかは問題ではなく、招待客が重要になります。取引先を招待したのであれば交際費になりますが、個人のパーティではないことを明確にするため、招待状や招待客リストを残しておきましょう。

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